生前対策をお考えの方
ニーズに寄り添ったプラン作成
ヒアリングの後、所有財産の概算評価や相続税のシミュレーションを行います。
その結果をもとに、どのような対策でどれだけ節税できるか、
どのような不安が解消できるかといった簡易的なプランを作成し、分かりやすくお伝えします。
より具体的な生前対策に関するレポートの作成および対策の実行をご希望の場合には、
財産額に応じて下記の料金が発生します。
有効性の高い節税対策
何に、どれくらい相続税がかかるのかを把握することで、はじめて有効な節税対策が可能となります。
当事務所は幅広い専門家と連携し、効果的な方法を多様な分野からご提案いたします。
例えば...
更地に賃貸マンションを建てて
評価額を下げ、安定した家賃収益と
節税効果の両方を得る。
遺言書を作成し、
相続人同士の揉め事を事前に防ぐ。
現金を、評価額が下がる
上場株式などに換える。
他にも、生命保険や生前贈与の活用など、さまざまな方法があります。
生前贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」の違い
暦年課税とは
財産をもらった人がその年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額が110万円を超えた場合に超えた金額に応じ、10%~50%の税率で贈与税が課税される仕組みです。
※相続対策に長期間の余裕がある方向け
相続時精算課税とは
贈与を受ける20歳以上の子又は孫が、贈与した60歳以上の親又は祖父母ごとに選択できる一生涯で2,500万円までは贈与税が課されない仕組みです。2,500万円を超える場合は一律20%課税されます。この制度を選択すると、暦年課税の110万円の非課税枠を使用することはできず、贈与した財産でも相続時に相続財産の対策となります。
※相続税が課からない方、将来値上がりする財産をお持ちの方向け
生命保険等を活用した対策例
生命保険に加入、保険金非課税枠を活用
死亡保険金に対して「500万円×法定相続人の人数」に相当する金額が、相続税法上非課税となります。相続税の節税はもちろん、すぐに現金化できて、相続税の納税資金として役立ちます。
死亡保険金は、遺産分割協議の対象外
特定の人物を「死亡保険金受取人」に指定することで、他の相続人と争わずに現金を渡すことができます。預貯金や有価証券等で残すと遺産分割協議の対象となります。
子や孫への「想い」の実現
子名義の預金でも「名義預金」として相続税の対象となる場合があります。生命保険であれど子や孫の無駄遣いの心配がなく、相続税の納税資金や資産形成に活用できます。